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過払い金返還訴訟:宇部などの債務者、消費者金融2社提訴 4600万円求め /山口
4月18日15時0分配信 毎日新聞

◇債務者24人、消費者金融2社相手取り
法定の上限を超える金利を違法に取り立てられたとして、下関、宇部、山陽小野田市の債務者24人が17日、消費者金融2社を相手取り、過払い金計約4600万円の支払いを求め、山口地裁下関支部に集団提訴した。県弁護士会によると、同様の訴訟は各地で相次いでいるが、同支部では初めて。
利息制限法では上限金利を貸出金の額に応じて15~20%と規定している。一方で、貸金業規制法では業者が取引履歴などを提示すれば、借り手が任意で支払った利息は出資法の上限(29・2%)以下なら有効とみなす「みなし弁済」の規定がある。
今回提訴した原告も、みなし弁済に当たるケースがほとんどだが、昨年1月に最高裁はみなし弁済を事実上認めない司法判断をしており、原告らは「超過利息を不当に支払わされた」と主張している。
返還を求められたのは消費者金融大手の武富士(東京都新宿区)とプロミス(同千代田区)で、過払い金はそれぞれ約3600万円と約1000万円。両社とも「訴状を見た上で適法に対処したい」としている。
原告は3市に在住する30~70代の男女。借り入れ期間は1980年から今年2月までで、5人が2社から、残る19人が1社から借りていた。過払い金の1人当たり最高額は425万円。いずれも代理人を通じた和解を拒否されており、代理人の下田泰弁護士は「被害者の中には相談先も知らずに泣き寝入りする人たちもいる。集団提訴に踏み切ることでいろいろな解決策があることをアピールし、救済を広げる糸口にしたい」と話している

【ヤフーニュースより】

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